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【海外旅行保険】香港滞在中に役立つ海外赴任者・駐在員向けの保険

2024.5.15

食文化や公衆衛生、人々の性格等々、日本と異なる環境での仕事や生活はストレスを感じることも多く、体調不良を起こしたり、病気になったりしがちです。海外赴任で送り出す社員はもちろん同行家族が安全に香港滞在できるよう、海外旅行保険を手配しておけば会社としても安心です。 

本記事では、香港に駐在される方が加入できる海外旅行保険の種類や補償内容、加入タイミングなどについて解説します。赴任前や駐在中の方が知っておきたい情報を確認し、万一の事態に備えましょう。 

NNIでは香港の保険ブローカーとして、香港で生活される皆様に最適な保険をご紹介しています。香港の保険についてお悩みの場合はぜひご相談ください。

海外旅行保険とは

海外旅行保険とは、香港に赴任中の駐在員やその家族が香港で受ける治療費をカバーするための保険です。駐在期間を日本からの海外旅行中とみなして海外旅行保険で補償するものですが、駐在員保険と呼ばれることもあります。 

海外旅行保険の概要および加入するタイミングなどについて説明します。

海外旅行保険の内容と対象

 海外旅行保険は日本人駐在員と同行される家族を対象としています。短期的な(数年間)滞在を対象としており、香港に駐在している期間は「海外旅行」として扱われるため一般的に現地採用者は加入対象となりません。 

いわゆるトラベラー保険と呼ばれる個人旅行用の海外旅行保険とは異なり、契約期間は1年間です。また、法人契約のみで、個人で契約することができません。これもトラベラー保険とは異なる点です。 

なお、駐在期間が1年を超える場合は1年ごとの更新が可能です。 

この保険では原則として香港などの日本外での治療のみが補償の対象です。しかし、例えば夏休みなど一時的に日本に帰国した時に医療機関にかかる場合、一時帰国用の特約が付いていれば日本で受けた治療も補償対象になります。 

この海外旅行保険を取り扱っているのは日系の保険会社のみです。

海外旅行保険の加入タイミング

海外旅行保険への加入は「日本で加入する方法」と「香港で加入する方法」の2通りがありますが、どちらの方法かによって異なる点があります。

日本で加入

香港への赴任が決まった際に日本国内で加入手続きをします。日本の会社を契約者、送り出す駐在員と同行家族を被保険者として会社が契約します。日本を出発前に契約を終えておいて下さい。

香港で加入

香港に着任してから香港で加入手続きをします。香港法人を契約者、受け入れる駐在員と同行家族を被保険者として会社が契約します。この場合でも、渡航前に現地法人に必要書類を送って加入の手配をしておくことも可能です。着任時すぐに契約が有効となるので安心です。

中国をはじめ赴任先の国によっては現地手配ができないこともありますので注意してください。

海外旅行保険の補償内容と注意点

 

ここからは、海外旅行保険の補償内容を見ていきましょう。既往症や180日ルールといわれる補償期間など、とくに注意すべき点についても説明します。

補償内容

海外旅行保険は「傷害死亡・後遺障害」「傷害治療費」「疾病治療費」の3つを基本補償としています。 

傷害死亡・後遺障害は、事故日から12ヵ月以内に死亡・後遺障害となった場合に保険金が支払われます。 

傷害および疾病治療費は、それぞれ入・通院および治療にかかった実費が、あらかじめ設定した補償限度額の範囲内で支払われます。補償される額に上限はありますが、病気やケガに対する治療費が支払われるため、駐在中の健康保険代わりに使うことができます。 

ただし、180日ルールといって、傷害の場合は事故日から、疾病の場合は初診日から180日間の入・通院および治療費に限られます。181日目以降にかかった費用は補償されません。

補償の対象にならないケース

海外旅行保険の補償は、病気・ケガの治療にかかる費用が対象です。そのため治療とみなされない医療費は補償対象となりません。また、病気・ケガの治療であっても補償されないものもあります。具体的には以下の場合の医療費です。 

  • ・妊娠、出産、流産にかかる費用
  • ・歯科治療(ケガによる歯科治療は対象)
  • ・ワクチン投与、予防接種
  • ・アルコール中毒症、薬物依存症
  • ・自殺、故意のケガ
  • ・事故日または初診日から180日を経過した後以降の治療
  • ・既往症
  • ・先天性の病気
  • ・健康診断、血液検査(治療の一環として行われる検査は対象)
  • ・精神病
  • ・エイズ

補償に関する注意点

駐在期間中に保険会社を切り替えたい場合は注意が必要です。補償対象外リストにあるとおり、保険加入前に発症していた既往症は補償の対象外であり、切り替え前の保険会社で治療費補償を受けた場合は、切り替え後の会社で既往症として扱われてしまいます。 

治療はいわゆる西洋医学の治療が対象で、原則として漢方医、鍼灸医、整体医、接骨医などによる治療は補償対象になりません。ただし、リハビリ目的などドクターの指示に基づく場合は補償対象となるケースもあります。 

保険金を請求する際には、治療の対象となる病名と支払額がわかる書類が必要です。医師による病名(診断名)が記載された診断書等、医療機関の領収書を忘れずもらいましょう。

香港での医療費をカバーする3つの補償タイプ

タイプA:海外旅行保険

基本補償を補償限度額内でフルカバー(サブリミットなし)、補償期間は、180日ルール適用というタイプです。補償内容は手厚い一方、補償期間の制限があるため保険料が低めです。

タイプB:補償の充実した個人医療保険

基本補償を補償限度額内でフルカバー(サブリミットなし)、補償期間の制限がありません。補償面では安心ですが保険料が高くなります。

タイプC:団体医療保険、リーズナブルな個人医療保険

サブリミットが設定されている医療保険です。サブリミットとは全体の補償限度額に加えて各項目ごとに設定される補償限度額のことです。実際に治療を受けると、サブリミットを超える事が多く、実質補償額が低くなってしまいます。このタイプは、補償額は低いですが補償期間の制限はありません。福利厚生の一環として企業が加入することが多いタイプです。

駐在員におすすめの補償タイプは?

赴任期間がある程度短期に限定されている駐在員には、180日の制限はあるものの、フルカバーで補償されるタイプの保険がおすすめです。手厚い補償の割には保険料を安く抑えられます。

香港赴任中の海外旅行保険は、適切なプラン選択を

今回紹介した海外旅行保険は日系の保険会社のみが取り扱いをしており、香港に駐在される方とご家族を対象にしています。香港駐在中の生活を安心して送れるよう、会社の責任として適切な保険を選んであげましょう。日本で加入する方法と現地で加入する方法があり、香港ではどちらも可能です。 

しかしながら、保険金請求が現地で完結することや医療機関の選択、予約時間の取りやすさなど使い勝手の良さなどを考えると香港での加入が適しています。香港の保険に関して不安やお悩みがある方はNNIへご相談ください。香港の保険ブローカーならではのご提案やご説明も日本語で対応させていただきます。